日本大学不動産桜門会 会則
第1条 (名称)
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この会は、日本大学不動産桜門会(以下「本会」という)と称する。 |
第2条 (目的)
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本会は、会員相互の親睦と交流を図るとともに、不動産、建設業に関する情報交換、研修等を通じて母校の発展に寄与するとともに、本会会員の知識の向上とビジネスの発展及び社会に貢献することを目的とする。 |
第3条 (会員)
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本会は、日本大学の同窓生で、不動産業、建設業並びにこれに関連する業に携わる者をもって組織する。上記の業以外の同窓生で入会を希望するものは、役員会で審議する。 |
第4条 (活動)
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本会は、第2条の目的を達成するために次の事業を行なう。
① |
情報交換会
不動産に関する情報の交換を目的とし、原則として毎年8月を除く毎月1回、定期的に開催する。 |
② |
研修及び講演会 |
③ |
会員名簿の発行、及び会報の発行 |
④ |
本会周知のための広報活動 |
⑤ |
ホームページの運営 |
⑥ |
会員の親睦、交流のための行事、大会 |
⑦ |
その他、本会の目的に付帯する事業、活動等 |
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第5条 (役員)
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本会に次の役員を置く。
① |
代表世話人 1名 |
② |
副代表世話人 若干名 |
③ |
会計 若干名 |
④ |
会計監査 1名 |
⑤ |
事務局長 1名 |
⑥ |
事務局役員 若干名 |
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2 |
前項の役員は、本会会員の互選により選出する。 |
3 |
役員の任期は2年とする。 |
第6条 (会計)
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本会の運営は、会費、臨時会費及び寄付金をもってこれに充てるものとする。会費等については別途定めるものとする。 |
2 |
本会の会計年度は、毎年4月1日より翌年3月31日までとする。 |
3 |
本会の会計については、会計担当役員より役員会に報告し、会計監査の承認をもって総会に報告し、承認を得なければならない。 |
第7条 (総会)
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総会は年1回開催し、代表世話役がこれを召集する。 |
2 |
臨時総会は、役員会において必要と認めたとき、代表世話役がこれを召集する。 |
3 |
総会の議案は出席者の過半数の賛同をもってこれを議決する。 |
第8条 (役員会・事務局会)
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役員会及び事務局会は本会の活動を円滑に行なうために適宜開催し、役員会については代表世話人が、事務局会については代表世話人若しくは事務局長がこれを召集する。 |
第9条 (事務局)
第10条 (退会要件)
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本会会員の退会要件は次のとおりとする。
① |
本会会員が退会の届出を行なった場合。 |
② |
本会会員が公序良俗に反し、及び本会会員として相応しくない行為、言動がなされたと認められる場合。 |
③ |
本会会員が、理由なく会費を1年以上未納した場合。 |
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第11条 (会則の改正)
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本会の会則は、総会出席者の過半数の賛同をもって議決する。 |
第12条 (運営細則)
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本会の活動を実施するにあたり、その運営に必要な運営細則を別途定める。 |
第13条 (部会設立)
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本会運営において必要とされる部会については、幹事会の承認をもって設立することが出来る。 |
第14条 (協議事項)
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本会則に定めのない事項または疑義ある事項については、法令・慣習に従い、その都度役員会にて処理解決する。 |
第15条 (施行)
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本会則は、平成14年6月1日より施行する。
平成22年4月20日改定
平成23年4月19日改定 |
細則
本細則は、本会会則の活動を実施するため、その運営に必要な事項を定める。
第1条 (事務局)
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会則第9条による事務局を、次の場所に置く。
東京都港区赤坂六丁目10番42号 |
第2条 (会費)
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会則第6条に規定の会費等は、次のとおりとする。
① |
年会費 40歳以下6,000円 41歳以上10,000円(年度での年齢による。また、下半期より入会したものは入会年度のみその半額とする)改訂 2024年4月16日総会にて承認 |
② |
情報交換会ゲスト参加費 各回1,000円(1回限り) |
③ |
会員間成約寄付金 |
④ |
その他寄付金 |
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2 |
大学不動産交流会関連行事、及び各大学からの本会への招待につき、本会会員が参加をする場合、参加者に会計より参加助成金を支出することができる。 |
3 |
年会費振込先
金融機関 三菱UFJ銀行 王子駅前支店(店番号763)
口座番号 普通口座 0288795
名義人 日本大学不動産建設桜門会
とする。 |
第3条 (慶弔規定)
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本会会員の慶弔については、会員本人に限るものとし、本会より慶意弔辞を表するものとする。慶意は祝電・祝儀、弔意は弔電・生花・香典等とし、役員会の審議によるものとする。
改訂 2014年4月15日総会にて承認 |
第4条 (公費)
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会を代表して大学不動産連盟行事及び日本大学の行事に参加する際の費用に関し、代表世話人が承認したものについて基本その費用の全額を会が負担するものとする。但し、代表世話人の承認により、費用の一部を会が負担することもできるものとする。
改訂 2024年4月16日総会にて承認 |